建築一式工事に該当するもの

この『建築一式工事』も告示では、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とありますが、一言で言うと、元請業者が下請け業者を使って『建築工事を総合マネージメント』するイメージです。
具体的には、建築確認を必要とする新築及び増改築の工事を一式として請け負う工事が該当します。
ここで、一つ注意して下さい、『建築一式工事』だけ許可が必要になる基準が他とは異なります、他の業種が請負金額が500万円以上が基準ですが、『建築一式工事』は、請負金額が1,500万円未満(税込)か或いは木造住宅で延べ面積が150u未満の場合は「軽微な工事」とみなされ許可が必要ありません。

 

ただし『建設業許可事務ガイドライン』に明記されていますが、一式工事(土木・建築共に)については、必ずしも二以上のの専門工事の組み合わせは要件ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれるとさせています。

 

他の業種との境界・区分の考え方

1.『消防施設工事』との境界・区分は
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

 

一般建設業で『建築一式工事』の専任技術になるには

1.『資格』でなるには

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築)
  • 1級建築士
  • 2級建築士

2.『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上の大工工事に関する実務経験があれば、一般建設業の大工工事の専任技術者になることが出来ます。

  • 建築学
  • 都市工学

3.実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、建築工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の建築一式工事の専任技術者になることが出来ます。

 

★『一式工事』に関して付け加えて置きたいことが2つあります
@『一式工事の許可』を持っているんだが、他の専門工事を請け負うことは出来るよね?と相談されるのですが、『一式工事』と『専門工事』はまるっきり違う許可なのです、『一式工事』はマネージメントの許可なので、500万円以上の専門工事を請け負うのであれば、その工事に該当する『専門工事の許可』が必要です。
A『一式工事』は元請と関係してるので、付け加えて置きます、元請が総合的な工事を全て下請に任せることは、建設業法で「一括下請負の禁止」、いわゆる「丸投げ禁止」が定められています、元請さんを信じて施工を任せる施主さんを悲しませるようなことは決してなさらぬようにお願いしますね!