相続に関する民法改正の知識!

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以降、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは、このような社会的情勢の変化に対応するものであり残された配偶者の生活に配慮する等の観点から配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
大きく分けると6項目からなる改正で、
第一は、『配偶者の居住権を保護するための方策』
第二は、『遺産分割等に関する見直し』
第三は、『遺言制度に関する見直し』
第四は、『遺留分制度に関する見直し』
第五は、『相続の効力等に関する見直し』
第六は、『相続人以外の者の貢献を考慮するための方策』
からなっています。
詳細は、事項より説明させて頂きますが、皆さんにとっても役に立つものが多い今回の
改正です、事項以降も読んで頂き、相続の際には、是非ともお役立ていただきたいと思います。