申請取次行政書士とは


出入国管理に関する研修を修了した行政書士で、申請人に変わって申請書類等を提出することが認められた行政書士のことです。申請取次行政書士に申請書類を依頼することで、申請人本人は出入国管理局への出頭を免除され、仕事や学業に専念することができます(代理ではなく申請取次ということにご留意ください)。

 

申請取次行政書士の役割とは


・日本の学校を卒業する外国人を採用したんだけど…、日本に住んで働くための方法(在留資格など)がわからない。

・外国人を採用したいんだけど、どういう手続きをしたらよいかわからない。
・在留資格に関して、必要な書類・書き方などなどわからない。
いったい誰に相談したらいいのか?

上記の様なお悩みの声を、相談の中でお聞きすることがあります。「外国人の方の在留関連」について、お困りのことがあった申請取次行政書士がいる行政書士事務所にご相談いただくことが良いでしょう!
当事務所は、申請取次行政書士が在中しており、就労ビザ申請を行う方・外国人の方を全力でサポート致しています、就労ビザ取得をご希望の方は当事務所をご利用ください。

 

就労ビザの取得


実際には、ビザという資格はありません、「在留資格」を取得することになります、日本で働くために仕事の内容に合わせた在留資格を取得するのです

 

日本で就労することが可能な在留資格は26業種あります。
@外交、A公用、B教授、D芸術、E宗教、F報道(以上は出入国管理及び難民認定法・別表1の1)、G高度専門職、H経営・管理、I法律・会計、J医療、K研究、N技術・人文知識・国際業務、O企業内転勤、P介護、Q興行、R技能、S特定技能、?技能実習(以上別表1の2)、?特定活動(別表1の5)、?永住者、?日本人の配偶者等、?永住者の配偶者等、?定住者(以上別表2)

 

以上のように、就労可能な在留資格は多くありますが、多くは、N技術・人文知識・国際業務、O企業内転勤、R技能、H経営管理の在留資格で就労ビザを取得することになります。

 

ここからは、就労ビザを取得するための留意点となりますが、
@大学卒業等の場合は、大学までで学んだことと就職先の職務の関連、専門職(技術の在留資格等)の場合はこれまでの経歴と就職先の職務の関連と経歴を署名する必要があります。
A学歴又は、経歴と就職先の職務内容が一致しなければ、ビザは許可されません、そのためには、学歴・経歴が職務内容と一致していることを入国管理局に説明しなければならないのです。この説明が入管にうまく伝わらなかったりすると、本来は許可されるものが不許可になることがあります。

 

このようなことが起きないように、就労ビザ取得は申請取次行政書士に依頼するのが良いでしょう。
当事務所では、確実に許可が頂けるよう、万全の準備をして申請をしております、お客さまに不安等がございましたらご相談ください、当事務所は初回無料相談を実施していますのでご活用ください。

外国人を雇用を考えている企業様へのサポート


■在留資格の取得サポート
外国人の方を採用する際に最も注意すべき点は、その外国人が企業様が求める職務の在留資格を取得できるかどうかという点です。

 

企業様が外国人の方を採用するパターンは下記の2種類であると思います。
@日本に「留学」という在留資格で滞在している外国人を卒業後に雇用する場合
上記しているように、すでに「留学」という在留資格をもっていますので、「留学」から「就労可能な在留資格」への変更が必要です。
A海外にいる外国人を採用して、日本へ呼ぶ場合 
この場合は、採用しょうとしている外国人が海外にいるため新規に在留資格を取得する必要があります、取得の手順としては、日本国内で在留資格認定証明書の交付申請⇒入管の許可⇒海外の外国人へ送付⇒日本国大使館へ提出・ビザの発給⇒日本入国となります。この手続きは日本で外国人を雇用する企業様が代理ですることがほとんどです、在留資格の取得には、法律で定められた要件を満たさなければなりませんし、何よりも重要なのは、外国人の方の経歴から企業様が求める職務の在留資格が取得できるかを判断しなければならないということです。この判断というのは通常の企業様では難しいのではないでしょうか。
この様な場合は、やはり申請取次行政書士が在中している事務所に相談することをお薦めします

 

初回のご相談は無料でご対応させて頂いております!
        048(242)3158