私が業務として考える相続遺言業務とは

 

私が業務として考える相続遺言業務とは、……

 

『相続』とは何でしょうか?
簡単にいうと、人がなくなった時に、その人が持っていた財産(プラス・マイナスの財産全て)を、身内の方が譲り受けることです
この時、亡くられた方を「被相続人」と呼び、相続する人のことを「相続人」と呼びます(覚えておくと良いです)。

 

相続というものは、多くの場合、ほとんどの人が初めて体験するものです、私もプロフィールでお話しましたが、「父の時」がそうでした。

 

私たち『行政書士』が、相続遺言という問題でお手伝い出来ることは多くあります
例えば、
・遺言書作成のサポート
・遺言の執行者となること
・相続人の調査(戸籍の収集)
・相続関係図の作成
・相続財産の調査
・遺産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・銀行預金の相続手続き
・株式・自動車の名義変更手続き 等々です。

 

しかし、『行政書士』では、出来ないこともあります。
不動産の登記は司法書士さんでなければ出来ませんし、相続税の細かな計算については税理士さんでなければ出来ません。相続について争いがある場合には、争いごとに関係することも出来ません(実際は、提携している弁護士さん、税理士さん、司法書士さんと連携して問題を解決するとは出来ます)。

 

私は、相続について『争いごとが起きないこと』が一番だと思っています、『争いごとが起きず』、『残された家族の方が困らない』ために、現時点で出来る最善の方法は『遺言書を作っておく』ことだと思っています

 

私は、この最善だと考えている『遺言書の作成』のサポート業務を、相続遺言業務のなかで一番力を注いで行ってる行政書士です

 

『遺言書作成』について、お困りのことがありましたら、考え込まずに、一度わたしに相談してみて下さい。

 

なぜ『遺言書を残しておいた方がよい』と言われるのか?

なぜ、『遺言書を残しておいた方が良い』と言われるのか!

 

本題に入る前に、最初に、『遺言書』と言うのは「遺書」とは違うということをご理解頂きたいと思います。
死の間際にする自分の意思表示である「遺書」とは違い、「遺言書」というのは、ご自分で築いてこられた財産を、相続という承継において、ご自身の『意思』を伝え、実現するために書かれるものなのです

 

では、なぜ『遺言書を残された方が良いのでしょうか』?
それは…、
私は、相続を経験した御身内の方、或いは相続のお手伝いをされた士業の方から、『遺言書があったら……』と言う言葉をよく聞くからですです。

 

『遺言書があったら…』どうなのでしょうか?

 

私が、『遺言書が残されていたら良い』と考える理由は二つあります。

 

一つ目は、相続について、被相続人(遺言作成者のこと)の考え或いは意志を実現することが出来るということ
二つ目は、残された身内の方(相続人のこと)の相続に関する負担を少なくすることが出来るということです

 

具体的に言いますと
一つ目の「被相続人の考え・意思を実現させることが出来る」ということですが、

 

例えば、
ご自身の財産を、法定相続人(配偶者、子供、親、兄弟姉妹等)以外で、お世話になった方に残したい場合、
或いは、ご自分の事業を継いでくれる子供に、法定相続分以上の財産を残したいなど、『ご自身の考え・思いを実現する』ことが可能になるということです。
(ただし、遺留分の問題がありますが…)

 

 

二つ目の「相続に関する負担を少なくすることが出来る」ということは、

 

@『遺言書』は、法定相続より優先されますので、相続に関してのトラブルを防ぐことが可能になること。
A『遺言書』があると、基本的には、相続人全員が集まって「遺産分割協議」をする必要がないこと(相続人全員が集まること、これは結構大変です)。
相続をする方の負担は確実に減ります。

 

それに加えて、遺言書の中で『遺言執行者』を定めておくことで、遺言執行者が相続人と協力して遺言内容を実現してくれますので、相続人の方はもっと楽になるはずです(ただし、専門家に遺言執行者を依頼する場合は報酬が発生しますが、頼りになりますよ)。

 

以上、『遺言書を残しておいた方が良い』理由を二つお話しました。

 

一つは、被相続人(遺言書作成者)の意思(考えというもの)を実現することが出来るという、被相続人にとって良いことを
二つ目は、相続人の相続に関する負担が減るという、相続人にとって良いことをお話しました。

 

『遺言書を残す』ということは、遺言者作成人であるご本人にとっても、相続を受ける相続人にとっても良いことになると思います。

 

私は、『遺言書作成サポート』に力を注いでいる行政書士です。
『遺言書作成』について、お困りのことがありましたら、考え込まずに、一度わたしに相談してみて下さい。

法定相続人・法定相続分とはなに?

1.法定相続人とは、誰のこと?

 

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことを言います民法第886895条)。

 

民法で定められている法定相続人の範囲を簡単に説明しますと、被相続人(亡くなられた方)の@配偶者、A子供、B親、C兄弟姉妹の4つのグループになります

 

@の被相続人の配偶者は、どんな場合でも常に相続人となります。
それ以外のA子供B親C兄弟姉妹は優先順位を持ち、配偶者と一緒に相続人になります

 

優先順位…1位は子供、2位は親、3位は兄弟姉妹になります。

 

例えば、
被相続人(亡くなられた方)に、配偶者と子供と親御さんがいた場合は、配偶者と子供が相続人になります。
●被相続人(亡くなられた方)に、配偶者と子供と兄弟姉妹がいた場合も、配偶者と子供が相続人になります。
●被相続人(亡くなられた方)に、配偶者と親御さんと兄弟姉妹がいた場合は、配偶者と親御さんが相続人になります。
つまり、配偶者がいた場合は、配偶者と優先順位が高い1グループの身内の方が相続人になるのです。

 

配偶者がいない場合は、優先順位が高い1グループの身内の方が相続人になります。

 

法定相続人になる方についての説明です。
@配偶者
相続の際には、どんな場合でも常に相続人になります。しかし、戸籍上婚姻関係があることが必要です、事実上のパートナーや内縁関係では法定相続人にはなることが出来ません。
A子供
法定相続人の優先順位の1番は子供です。子供は、実子に限りません、養子も実子同様の相続権を持つのです。
もし、被相続人(亡くなられた方)が、離婚をされていて前妻との間にお子さんがおられればその子供も相続人になります。

 

配偶者のところで、事実上のパートナー・内縁の妻には相続権がないというお話をしましたが、それらの方と被相続人(亡くなられた方)との間に子供がおり、被相続人が『認知』をしている場合には、その子供は実子と同等の相続権が与えられます。

 

●被相続人(亡くなられた方)が亡くなる前に、子供が亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、亡くなっている子供のお子さん(被相続人の孫)が相続人になります。(これを代襲相続といいます)。仮に、お孫さんが亡くなっていた場合は、曾孫・玄孫と永遠に相続権は移っていきます(このことを再代襲相続といいます)。

 

ただし、養子の場合は、養子の方が亡くなっていた場合、養子の子供が養子縁組の前に生まれていたときは代襲相続は出来ません(養子縁組の後に生まれていれば代襲相続は出来ます)。

 

※直系卑属・直系尊属とは
被相続人(亡くなった方)から見て、自分の血のつながりのある縦のラインの親族であり、かつ、自分より下の世代のことを直系卑属(子供、孫、曾孫、玄孫等のこと)といいます。
被相続人(亡くなった方)から見て、自分の血のつながりのある縦のラインが親族であり、かつ、自分より上の代のことは直系卑属(父母、祖父母、総祖父母等のこと)と言います。
相続の時によく使う言葉です、セットで覚えておくといいと思います。
B親
法定相続人の優先順位第2番は父母です。
被相続人に、子供や孫など直系卑属がいない場合は、相続人になります
直系卑属同様に、父母が亡くなっている場合は、祖父母・曾祖父母と永遠に相続権は移っていきます。
C兄弟姉妹
法定相続人の優先順位第3番は兄弟姉妹です。
被相続人に、子供や孫など直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります

 

兄弟姉妹が、被相続人が亡くなる前に既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が兄弟姉妹に代わって相続人になります(代襲相続)。ただし、『子供・親』のときとは違い、甥・姪が亡くなっていた場合は、甥・姪の子供には相続権は移りません、法定相続人にはならないのです。第3順位の法定相続人には、1代限りの代襲相続が認められているだけです。

 

以上の4グループの身内の方が民法で認められている『法定相続人』になります。

 

2.法定相続分とは何なの?

 

法定相続分とは、法定相続人がどれくらいの割合で相続できるかを民法で定めたものです民法第900条)。

 

民法では、以下のように法定相続人に法定相続分を定めています。

法定相続人の状況 法定相続分
配偶者と子供の場合 配偶者が1/2、子供が1/2
配偶者と親の場合 配偶者が2/3、親が1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

子供・親・兄弟姉妹が複数いる場合は、その法定相続分を均等な割合で分けることになります

 

 

例えば、相続人が
配偶者と子供2人の場合の法定相続分は、
 配偶者が1/2で、子供が1/4(1/2割る2人)ずつになります。
配偶者と父母の場合の法定相続分は、
 配偶者が2/3で、父親が1/6・母親が1/6(1/3割る2人)になります。
配偶者と兄と妹の場合の法定相続分は、
 配偶者が3/4で、兄が1/8・妹が1/8(1/4割る2人)になります。
配偶者と子供1人、離婚した妻との間に子供が1人の場合は、
 配偶者1/2で、子供が1/4、離婚した妻との間の子供1/4になります。

 

以上が、法定相続分として民法に定められている、相続分の目安です。

 

遺留分ってなに?

『遺留分』とは、簡単に言うと、法定相続人が最低限得ることが出来ることを、民法で定めている相続分のことです民法第10421049条)。

 

被相続人(亡くなられた方)が遺言書で指定した財産分与というものは、民法で定められた『法定相続人・法定相続分』よりも優先して適用されるのです。
しかし、遺言書の内容によっては、特定の人だけに有利になって、その他の相続人が極端に困った状況になることもありますこのような事態にならない様に、民法で定めたのが『遺留分』です。

 

『遺留分の権利』を持つ相続人と言うのは、基本的には法定相続人になりますが、兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません、したがって、配偶者と子供等(直系卑属)と親等(直系尊属)だけが『遺留分の権利』を持つことになります

 

これらの遺留分権利者の『遺留分』の割合は下記の通りとなっています。

遺留分権利者 遺留分合計 配偶者の遺留分 子供の遺留分 親の遺留分 兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
子供のみ 1/2 1/2
親(父母)のみ 1/3 1/3
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4
配偶者と親 1/2 1/3 1/6

以上が、遺留分権利者と遺留分の割合ですが、

 

『遺留分』というのは、放っておいては得ることが出来ません。遺留分を侵害されている『遺留分権利者』が、遺留分を侵害している『相続人』に対して【遺留分侵害額請求権】(2019年7月1日施行)を請求することで初めて遺留分を得ることが出来るのです。

 

しかし、【遺留分侵害額請求権】には時効があるので留意して下さい。時効の原則は、遺留分権利者が「相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないとき」、或いは「相続開始の時から十年間を経過したとき」には時効となり、『遺留分』を請求することは出来なくなります。

 

相続の方法があるのをご存知ですか?

●相続の方法には、3つの方法があるのを皆さんご存知ですか?

 

『単純承認』・『限定承認』・『相続放棄』の3つで、民法の「第五編・第四章 相続の承認及び放棄」(第915940条)で定められています。
相続の際には、相続がスタートしてから3ヶ月以内に、この3つから相続の方法を選ぶことになります。

 

では、具体的にどういった相続の方法かをご説明しますが、その前に、相続には、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれると言うことを頭に入れて読んで下さい。

 

1.単純承認民法第920921条
この『単純承認』が、ごくごく一般的で、多くの場合、この相続の方法が選択されています。

 

『単純承認』というのは、被相続人(亡くなられた方)のすべての財産(プラスの財産・マイナスの財産全部)を承継(相続)することです
『単純承認』をするには、特別な手続きは必要ありませんし、相続の開始を知った日から原則3ヶ月を過ぎると必ず『単純承認』になってしまいます(限定承認・相続放棄の申し立て期間が原則3ヶ月のためです)。

 

2.限定承認民法第922937条
『限定承認』とは、民法第922条で、相続で得た財産を限度として、被相続人の債務等(借金など)を弁財する相続の方法です。

 

例えば、『限定承認』をしていれば
@被相続人(亡くなられた方)の財産が500万円、借金が1,000万円の場合、500万円を相続した相続人は、借金は、相続した限度内(500万円)で弁財するので、弁財しなければいけない金額は500万円になります。残りの借金500万円は、弁財する必要はありません、債権者も弁財を求めることが出来ません。
A被相続人(亡くなられた方)の財産が500万円、借金が300万円の場合、相続人は、300万円の借金を弁財して、残りの200万円を相続することが出来ます。この様に、『限定承認』は、相続する財産の内容がわからない場合(プラスなのか、マイナスなのか?)など、とても便利な法律である様に思いますが、
限定承認するには
@相続人が複数いる場合には、相続人全員の同意が必要
A相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請しなければならない。
その他煩雑な手続きもあるため、現状はあまり活用されていません。

 

3.相続放棄民法第938940条
『相続放棄』とは、被相続人(亡くなられた方)の財産、プラスもマイナスもすべて財産を相続しない方法です。明らかにマイナス財産が多いときに選択される傾向がある相続方法です。
『相続放棄』をするには、限定承認同様、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請しなければなりません
しかし、『相続放棄』は、相続人全員で行う必要はなく、一人で相続放棄をすることが出来ます
相続放棄をすると、放棄した相続人は、その相続に関しては最初から相続人でなかったことになります。

 

ただし、相続の方法には、民法第921条で規定されているように、下記の場合には、『単純承認』したとみなされてしまいます
@相続人が、限定承認・相続放棄をする前に、相続財産の全部或いは一部を処分した場合。
A相続人が熟慮期間内(相続人になったことを知った日から3ヶ月)に、限定承認・相続放棄をしなかった場合
B相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後で、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合
そして、一度『単純承認』とみなされてしまうと、それ以降は限定承認・相続放棄は出来なくなってしまうので注意が必要です。

 

相続の種類のまとめ

単純承認 限定承認 相続放棄
手続き・方法 特別ない 家庭裁判所に『限定証人申述書』提出 家庭裁判所に『相続放棄申述書』提出
期間 特別ない 相続人になったことを知った日から3ヶ月以内 相続人になったことを知った日から3ヶ月以内
申述人 特別ない 相続人全員 相続人、一人で可

 

遺言書の種類

遺言書の種類とは
1.遺言書の種類
@普通方式民法第967975条
●自筆証書遺言書
●公正証書遺言書
●秘密証書遺言書
A特別方式民法第976984条
●危急時遺言(一般危急時遺言、難船危急時遺言)
●隔絶地遺言(一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)

 

Aの特別方式の遺言は、簡単に言うと、事故・人事災害等で身に危険が迫っているとき、緊急で遺言を作成するときのもので、それ以外の通常時の遺言が普通方式です。私を含めた皆さんに関係するのは、この普通方式の遺言書です。

 

では、普通方式の遺言書、自筆証書遺言書・公正証書遺言書・秘密証書遺言書について、メリット・デメリット等を含めご説明します。

 

2.自筆証書遺言書
民法第968条に、(自筆証書遺言) 「自筆証書によって遺言をするには、
遺言者がその全文、 日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」 と規定しています。この規定によって、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名 を自書して押印することで、この遺言書は遺言としての効力が認められることになります。
しかし、全文を自書することは、結構大変なことで平成30年の民法改正の一部で、財産目録を添付する場合は、その目録については自書しなくてもよい(各ページへの署名押印 は必要)ことに改正されました(民法第968条第2項、平成31年2月13日施行)。
この改正で、自書する部分は減りましたが、やっぱり結構大変ですよ!

 

よくテレビドラマなどで、亡くなった人の机の中から『遺言書』が出てくるという場面がありますが、それがこの『自筆証書遺言』にあたります、イメージできたでしょうか?

 

@自筆証書遺言書のメリット
作成するのに特別なお金がかからない(紙とペンと印鑑は必要ですが…)
他の人に言わなければ、遺言書の内容も存在も秘密に出来る
A自筆証書遺言のデメリット
遺言者が管理をするために、偽造・隠蔽・紛失、他に相続人に見つけてもらえないこともある
遺言者だけで作成することで、専門家のチェツクもないため、不備があり、無効になってしまうこともある
家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなくてはならない(相続人にとっては手間・時間がかかる)
※自筆証書遺言書も、法務局で保管する制度が実施される(令和2年7月10日より実施・有料)、しかし、保管だけであって内容等を確認するもではありません! 
法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について参照

 

2.公正証書遺言書民法第969条
公正証書遺言書とは、民法第969条に規定されており、公正証書遺言書作成には、証人2人が立ち会い、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、確認しながら作成するもので、その遺言書は公証役場で保管されます
私は、現時点では『一番信頼できる遺言書』だと考えています。

 

@公正証書遺言書のメリット
〇公証人が作成するので、内容に不備がある可能性が低い
公証役場で保管をするので、偽造・隠蔽・紛失のおそれがない
〇公証人が遺言者の遺言能力を確認するので、遺言時の能力確認で揉める可能性が低くなる
〇家庭裁判所での検認手続きがいらない
A公正証書遺言書のデメリット
〇公証人・証人の前で遺言書を作成するため、遺言書の内容・存在が公表されてしまう。
〇公証人・証人の手数料がかかる
〇自筆証書遺言書作成より手間がかかる

 

3.秘密証書遺言書民法970972条
秘密証書遺言書については、民法970〜972条に規定されています。
秘密証書遺言書作成は、公証役場で行う必要があります、遺言書は遺言者が作成します(※この遺言書は、自筆証書遺言書とは違い、本文は自書である必要はありません)ただし、日付を特定して記載すること、署名押印をすることは自筆証書遺言書と同じです

 

作成した遺言書を、遺言者が封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じもので封筒に封印して、遺言書は完成です。

 

また、遺言者は、証人2人以上を用意します、そして、遺言者は証人2人以上と同行して公証役場に遺言書を持っていき、公証人と証人の前で、遺言書が自分のものであること、氏名・住所を告げ、公証人に提出日・申述内容を封紙に記載、遺言者・証人も署名押印し、秘密証書遺言書の手続きは完了します。

 

手続きの終了した遺言書は、遺言者が保管することになります、公証役場には保管されず、『秘密証書遺言書を作成したという記録』が残ります

 

@秘密証書遺言書のメリット
遺言書の内容を秘密に出来る(自筆証書遺言書と一部同じ)。
遺言書の存在、遺言者が作成した遺言書であることが、公証人・証人によって証明されている
A秘密証書遺言書のデメリット
遺言者だけで作成することで、専門家のチェツクもないため、不備があり、無効になってしまうこともある(自筆証書遺言書と同じ)。
遺言者が管理をするために、紛失或いは、相続人に見つけてもらえないことがある(自筆証書遺言書と同じ)。
公証人・証人の手数料がかかる(公正証書遺言書と同じ)。
家庭裁判所で検認手続きをしなくてはならない(自筆証書遺言書と同じ)。
以上のように、秘密証書遺言書は自筆証書遺言書よりは優れているものの、公正証書遺言書には劣ります、その割には手間とお金がかかるのであまり使われていないのが現状です。

 

※公正証書遺言書・秘密証書遺言書の公証人への手数料の詳細はこちらをクリックして頂ければご覧頂けます!

 

皆さんに遺言書の種類・メリット・デメリットをご説明させていただきました。

 

ここからが、私が皆さんに一番お話したい部分になります
『遺言書』とは、被相続人(亡くなられた方)の考え方・意志を相続人に伝えて実現するものであり、また、相続人にとっては相続の手続きを簡素化してくれるものです。
被相続人にとっても、相続人にとっても良いものです

 

『遺言書』は、遺言者の家族に向けた最後のメッセージです。
『残される家族のためにも』遺言書を作られることをお考え頂きたいと思います

 

せっかく『遺言書』を書いて残したのに、書き方を間違っていたり、不備があったりでは、『せっかくの遺言書』は無効になってしまいます(遺言書がなかったことになってしまうのです)。とても残念で悲しいことです!

 

やはり、ここは専門家の人にご相談して、遺言書を作成することをお勧めします

 

遺言書作成をサポートしてくれる専門家としては、弁護士、司法書士、税理士、行政書士がおります。

 

各専門家方々は、ご自身が持たれている能力を十分に活かしてサポートをしてくれるはずです、『遺言書作成サポート』という分野では大きな差はないと思います。

 

しかし、遺言者の方々にとっては、家族に残す最後のメッセージですご自分が信頼できる専門家の方に依頼するのが一番だと思います

 

私は、お客さまに寄り添い、共感をすることをモットーにする行政書士です

 

お客さまのお話をよく聞いて、お客さまの考えをメッセージとして伝える遺言書を作成します。お客さま・残された家族にとってベストといえる『遺言書作成のサポート』をしていきます。
是非一度ご相談下さい(お電話でもメールでも迅速に対応致します)。

 

 

今までは『遺言書』のことなんか考えたことなかったなぁ〜。
でも、自分のためにも、お母さんのためにも、そして家族のためにもなるんだったら……、考えてみようかな?
でも、まだわからないことがあるな!どうしょうかな?


 

わたくしに何でもご相談下さい。
ご主人さまにも、奥さまにも、そして御家族の方にとっても良い『遺言書作成』のお手伝いをさせて頂きます。
私は、『お客さまに寄り添い、共感をして、お客さまの問題解決に努める行政書士』です!


初回のご相談(出張相談)は無料でご対応させて頂いております!
        048(242)3158
           土日祝日もお電話受付けております!