公正証書遺言の公証人への手数料

1.公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています
概要は、遺言の目的たる財産の価格に対応する形で、手数料が下記の表のとおり、定められています。(公証人手数料令第9条別表)

目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に、超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円をこえる場合 249,000円に、超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

 

2.上の基準を前提に、具体的手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
@財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出し、これを上記基準表の当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
A遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記@によって算出された手数料に11,000円が加算されます。
Bさらに、遺言書は、通常、原本・正本・謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
C遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記@の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。(公証人の日当 1日 20,000円、4時間以内 10,000円) 

 

3.具体的に公証人手数料を算出してみましょう
例@
公正証書遺言書に、妻に3,000万円、長男に500万円相続させる遺言を書いた場合、
妻  3,000万円の相続 公証人手数料 23,000円
長男  500万円の相続 公証人手数料 11,000円
相続財産が1億円以下なので、遺言加算金として、 11,000円
したがって、公証人手数料は、23,000円+11,000円+11,000円=45,000円になります。

 

例A
公正証書遺言書に、妻に5,000万円、長男に3,000万円、次男に2,000万円、長女に1,000万円相続させると遺言を書いたん場合、
妻  5,000万円の相続 公証人手数料 29,000円
長男 3,000万円の相続 公証人手数料 23,000円
次男 2,000万円の相続 公証人手数料 23,000円
長女 1,000万円の相続 公証人手数料 17,000円
相続財産が1億円を超えているので、遺言加算金はなししたがって、公証人手数料は、29,000円+23,000円+23,000円+17,000円=92,000円になります。

 

秘密証書遺言の公証人への手数料

秘密証書遺言の公証人への手数料は、定額で11,000円です。