1.申請受付期間及び結果の受領期間の特例等
上記【申請受付期間及び結果の受領期間の特例等】として『法務省』より発表されております情報は下記の5つあります(2020年7月31日現在)。
1.感染防止拡大のため、お急ぎでない方は来庁をお控えください(2020年6月26日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
■内容は、在留申請窓口緩和を目的として、
@本年3月から7月までに在留期間の満了日を迎える方からの在留関係申請については、在留期間の満了日の3ヶ月後まで申請を可能としています。
A永住許可申請をお考えの方、在留期間中はいつでも申請可能です、状況が改善してからの申請をお願いします。
B在留資格認定証明書の交付を受けた方であっても、滞在国・地域の入国制限措置が解除されない場合は、特段の事情があるものと認められるときを除き、日本への入国(上陸)が認められませんので、在留資格認定書交付申請につきましても状況が改善してからの申請をお薦めします。
Cその他の申請につきましても、感染拡大防止のため、出来るだけ来庁を控えてください。とのことです。
●外国の方向けに同内容のものが発表されています!
”出入国在留管理庁からのお願い”という題目で(日本語でフリガナがあるもの)、英語、、中国語簡体字・中文簡体、中国語繁体字・中文繁体、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語で発表されています、クリックして参考にしてください。
■在留資格認定証明書の交付を受けた方で、『認定書の有効期間@』及び『日本に入ることができるようになる日A』を確認するには、こちら@・Aをクリックして確認してくださ。
2.申請受付期間及び申請に係る審査結果受領(在留カードの交付等)期間の延長について(2020年5月12日更新)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
■内容は、在留申請窓口緩和を目的として、
@本年3月から7月までに在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動出国準備期間)」で在留する外国人を除く)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可等については、在留期間の満了日の3ヶ月後まで申請を可能としています。
・本邦で本年1月31日から7月31日に出生した子供は、生まれてから61日目の3ヶ月後まで在留資格の取得申請が可能です。
・在留期間の満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することは出来ません。
A審査結果の受領期間の延長、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードをお持ちの方(中長期在留者)については、審査結果の受領(在留カードの交付等)は、通常は在留期間の満了日から2ヶ月までとするが、この期間を3ヶ月延長します(在留期間の満了日から5ヶ月までとする)とのことです。
●外国の方向けに同内容のものが発表されています!
”出入国在留管理庁からのお知らせ”という題目で(日本語でフリガナがあるもの)、英語、中国語簡体字・中文簡体字、中国語繁体字・中文繁体字、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、ネパール語で発表されています、クリックして参考にしてください。
3.新型コロナウィルス感染症拡大防止のための特別永住許可申請の受付期間の延長について(2020年4月23日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
■内容は、特別永住者の子として本邦で出産し、引き続き本邦に在留する方であって、3月、4月、5月、6月又は7月中に出産日から60日を経過した方については、出産日の61日から3ケ月後まで市町村において特別永住許可申請を受け付けています(更新済み)、とのことです。
4.新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための在留カード関係の届出・申請に係る受付期間の延長について(2020年4月23日))?日付をクリックすれば関連記事が見られます
■内容は、内容は、在留カードに係る法定の届出・申請期間の末日(在留カードの有効期間満了日を含む)が3月、4月、5月、6月又は7月中である方については、その末日から3ヶ月後までに、届出・申請を行っていただくことで差し支えありません、とのことです。
5.郵送による在留カードの交付(2020年4月27日更新)
■内容は、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う諸事情に鑑み、在留期間更新及び在留資格変更許可申請について、当分の間、郵送による在留カードの交付を行うこととしました。
■対象となる方
@有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を所持する方に在留資格変更許可申請又は在留資格期間更新許可申請に係る在留カードの受領の取次ぎを依頼した方で、郵送による在留カードの交付が可能である旨の記載のある通知書を受け取られた方
Aご自身で在留資格変更許可申請又は在留資格更新許可申請を行い、在留カードの受領のみを有効な申請等取次者証明証又は届出済証明証を所持する方に依頼した方(この場合は、上記通知書は必要ありません)。※上記@Aの方以外は郵送による在留カードの交付の対象外です。申請者の方が、直接、在留カード等の必要書類を各地地方在留管理官署に郵送しないでください。
※旅券(パスポート)の原本は、送付しないでください。とのことです。
●在留カードの郵送を希望する場合の必要書類等
通知書(郵送による在留カードの交付又は窓口での在留カードでの在留カードの受領のいずれを希望するかについて案内が記載されているもの)が届いた場合は、その内容に従い、以下を同封の上、簡易書留又は赤のレターパック等追跡が可能なもので郵送してください。
@在留カード(交付を受けている場合)
A収入印紙を貼付した手数料納付書
※URL(http://www.moj.go.jp/content/000099903.pdf)
※必ず手数料納付書に収入印紙を貼付されていること、手数料納付書の署名欄に申請人の署名がなされていることを確認してください。
B申請受理書
C通知書(郵送による在留カードの交付又は窓口での在留カードの受領のいずれかを希望するかについて案内が記載されているもの)
※Hの依頼書を同封する場合は除く
D指定書(在留資格「高度専門職」・「特定技能」・「特定活動」の方で交付を受けている場合のみ、パスポートから外して送付してください)
E送付用封筒(申請書に記載した取次者の住所を記載し、簡易書留代金分の切手を貼付してください。赤のレターパックでも差し支えありません)
F申請等取次者証明書又は届出済証明書の写し
G旅券の身分事項ページの写し(在留カードに漢字氏名の併記を希望される方のみ送付してください)
※旅券(パスポート)の原本は送付しないでください
H依頼書(在留カードの受領のみを取次者に依頼する場合のみ送付してください)…依頼書はこちらをクリックして使用してください。
・書類の輸送先…こちらをクリックして、下段にあります「郵送先一覧」[Excel](2020.4.6)を開いてご覧ください。
・注意事項
@資格外活動許可申請や再入国許可申請など、旅券上への証印を伴う申請を同時に行っている場合は、郵送による在留カードの交付の対象外になります。
A各地方出入国在留管理局・支局の出張所に申請中の方は、郵送による在留カードの交付の対象外となります。
B申請中に16歳に達した場合、在留カードの有効期間更新を行う必要がありますので、郵送による在留カードの交付の対象外になります。
C婚姻、その他の理由により、在留カード上に記載された身分事項が変更となった場合は、在留カード記載事項の変更届を提出する必要がありますので、郵送による在留カードの交付の対象外になります。
D同じ封筒で、複数の郵送による在留カードの交付を希望する場合は、申請番号、国籍・地域、氏名、性別、生年月日、在留カード番号等が記載された名簿(任意の書式)を同封してください。
2.帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い
上記【帰国困難者に関する】情報は、『法務省』より7つ程発表されています(2020年7月31日現在)。
1.本国への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて(2020年6月26日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
@[短期滞在]で在留中のかたは、
⇒[短期滞在(90日)]の在留期間更新が許可されます。
A[技能実習]・[特定技能(外国人建設労働者32号)、外国人造船就労者(35号)]で在留中の方は、
⇒[特定活動(6ヶ月・就労可)]への在留資格変更が許可されます。
注意1.従前と同一の業務に従事する場合が対象となります。
注意2.[特定活動(インターシップ・9号)、製造業外国従業員・42号)]で在留中の方が、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は同様に許可されます。
注意3.[短期滞在]や[特定活動(6ヶ月・就労不可)]がいったん許可された方も対象になります。
注意4.[特定活動(サマージョブ・12号)]で在留中の方で、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合は[特定活動(3ヶ月・就労可)]への在留資格変更が許可されます。
B[留学]の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合は、
⇒[特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)]への在留資格変更が許可されます。
注意1.令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
注意2.[短期滞在]や[特定活動(6ヶ月・就労不可)]がいったん許可された方も対象になります。
Cその他の在留資格で在留中の方(上記A又はBの方で、就労を希望しない場合も含む)は、
⇒[特定活動(6ヶ月・就労不可)]への在留資格変更が許可されます。
注意:上記@〜Cについて、帰国できない状況が継続している場合には、更新を受けることが可能です、詳細は、「新型コロナウィルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取り扱について」(2020年5月20日・7月17日更新)をご覧ください・こちら!
●外国の方向けに同内容のものが発表されています!
英語、中国語簡体字・中文簡体、中国語繁体字・中文繁体、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、参考にしてください。
2.本邦に入国を予定している方に係る取扱いについて(2020年6月26日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
(1)留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書申請中の方
@在留資格認定証明書が交付された方
通常3ヶ月間有効ですが、特例として、2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ケ月又は2021年4月30日までのいずれか早いまで有効なものとして取り扱います。
注意:手続きの詳細は、「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」こちら!を、入国制限が解除された国・地域の一覧(2020年7月24日現在)はこちら!をクリックしてご覧ください。
A在留資格認定証明書交付申請中の方
現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
注意:詳細は、「新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について」Q&A・こちら!をご覧ください。
(2)在留諸申請中に再入国許可により出国した方
再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって、新型コロナウィルス感染症の影響により再入国ができないときは、本邦にある親族又は受入機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受理を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。
(3)再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等@在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者等」)
滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。
注意:詳細は、「新型コロナウィルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応」・こちら!をクリックしてご覧ください。
A在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生、技能実習生、技術・人文知識・国際業務等)
本邦に中長期在留者(留学生や技能実習生等)として在留していたが、再入国許可による出国中に新型コロナウィルス感染症の影響により本邦へ再入国できず、在留期限を経過した場合などで、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については、原則として申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
注意:詳細は、こちら!をクリックして、「@再入国出国中に在留期限が経過した方」をご覧ください。
●外国の方向けに同内容のものが発表されています!
英語、中国語簡体字・中文簡体、中国語繁体字・中文繁体、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、参考にしてください。
注意:(2)の在留カードの代理受領の委任状と(3)のAの理由書は、こちら!の「◎本邦に入国を予定している方に係る取扱い」の欄にありますのでダウンロードして使用して下さい。
3.新型コロナウィルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留申請の取扱いについて(2020年5月20日、7月17日更新)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
■内容は、これまでは、新型コロナウィルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者について、帰国ができるまでの間、[短期滞在(90日)]又は[特定活動(3ヶ月)]の在留資格を許可してきました。
⇒5月21日以降は、帰国が困難な中長期在留者については[特定活動(6ヶ月)]を許可することとなりました。
■5月21日以降の具体的な新規取り扱いについて、
@[留学]の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)現行[短期滞在(90日)]
⇒[特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6ヶ月)]
注意1.令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
注意2.「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は、教育機関を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以内のアルバイトが可能です。
A[技能実習]及び[*1特定活動]の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)
現行[特定活動(就労可・3ヶ月)]
⇒[特定活動(就労可・6ヶ月)]
*1の[特定活動]に該当するのは、インターシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)、製造業外国人従業員(42号)です。
Bその他の在留資格で在留中の方(上記@及びAの方で就労を希望しない場合も含む)
現行[短期滞在(90日)]
⇒[特定活動(就労不可)・6ヶ月]
以下の取扱いについては、従前通のとおりです。
@[技術・人文知識・国際業務]等の就労資格で在留中の方で、雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機となった方。
A継続就職活動中又は内定待機中の方
Bワーキングホリデーで在留中の方
CEPA看護師・介護福祉士候補者等で在留中の方
その他、今回の在留資格変更に関しての「申請手続」・「提出資料」等も記載されていますので[こちら]をクリックしてご覧ください。
4.EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて(2020年5月11日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
(1)対象者
@「特定活動」(告示16号、17号、20号、21号、27号及び28号)により本邦に在留し、協定に基づく滞在期間中に国家試験に合格できず、かつ、本年の滞在期間の特例延長の対象とならなかった方で、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な方。
A昨年、滞在期間の特例延長を行い、[特定活動](告示外)で在留し、昨年の国家試験に合格できなかった方で、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴うくの閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な方。
?対応現在の受入れ機関及び受入れ施設において、これまで従事した業務と同種の業務に従事する場合には、在留期間の更新が可能です。
?立証証拠
帰国が困難であることについて、空港閉鎖や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることがわかる資料を提出してください。
また、現在の受入れ機関及び受入れ施設において、これまで従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料(受入れ機関等が作成した理由書等)を提出してください。
5.ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留申請の取扱いについて(2020年4月27日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
(1)対象者
@[特定活動](5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)により本邦に在留する方で、新型コロナウィルス感染症の拡大影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰国が困難な方(以下「帰国困難者」といいます)。
A帰国困難者として、[特定活動](5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)の在留資格から[短期滞在]の在留資格へ変更し在留中の方であって、帰国困難な事情が継続している方。
(2)対応
@上記?@の方
引き続きワーキング・ホリデーに係る活動を希望する場合、在留期間の更新が可能です。
A上記?Aの方
帰国困難者として[短期滞在]への在留資格へ変更した方で、滞在中の生活費を補うことを目的として改めてワーキング・ホリデーに係る活動を希望する場合、[特定活動](5号及び5号の2:ワーキング・ホリデー)への在留資格変更が可能です。
(3)立証資料
帰国が困難であることについて、空港閉鎖や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることがわかる資料を提出してください。
5.在留資格認定証明書の有効期間について(2020年6月26日更新)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
これまでの取扱い(6月26日以前) | 新たな取扱い(6月26日以降) |
---|---|
@対象となる在留資格 |
@対象となる在留資格 |
A対象地域 |
A対象地域 |
B対象となる在留資格認定証明証 |
B対象となる在留資格認定証明証 |
C有効とみなす期間 |
C有効とみなす期間 |
D有効とみなす条件 |
D有効とみなす条件 |
*1入国制限措置が解除された日とは…滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。
入国制限措置解除日に係る国・地域については、法務省発表のこちらでご確認ください。
●外国の方向けに同内容のものが出されています!
出入国在留管理庁からのお知らせAという題目で、(日本語でフリガナのあるもの)、英語、中国語簡体字・中文簡体、中国語繁体字・中文繁体、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、参考にしてください。
6.[Q&A]新型コロナウィルス感染症の感染拡大影響に伴う在留資格認定証明書の取扱いについて(2020年7月1日更新)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
Q&A形式のもので読みやすく、わかりやすいですよ、是非読んでみてください!
7.再入国許可の有効期間内に日本へ再入国が困難な永住者の対応について(2020年6月26日)?日付をクリックすれば関連記事が見られます
●新型コロナウィルス感染症の影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期限内に再入国が困難な永住者の方は、以下の方法で再入国することができます(※1)ので、居住先の日本大使館・総領事館に相談してください。
@再入国許可の有効期間が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合
居住先の日本大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を延長できる場合があります(延長できる期間は、有効期間の満了日から最長1年間です)。
再入国許可の有効期間が延長された場合には、新たな有効期間内に日本へ再入国してください。延長できなかった場合は、Aの方法で入国してください。
Aみなし再入国の有効期限が過ぎている場合(@の方法ができない場合を含む)
再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から入国制限が解除された日(※2)の1ヶ月後までの方が対象です。
入国制限が解除された日の6ケ月後までに、居住先の日本大使館・総領事館に「定住者」の査証申請をしてください。査証が発給されたら、入国時に、日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続きをとることができます。
※1…本措置の対象となる方であっても、滞在中の国・地域の入国制限が解除されていない場合は、特段の事情があるものと認められるときを除き、日本への入国が認められないことになります。
※2…入国制限が解除された日とは、滞在中の国・地域の上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。
●帰国困難な永住者の対応の流れが図でわかりやすく書かれていますのでご覧ください、こちら!
●外国の方向けに同内容のものが出されています!
日本に再入国することができない永住者のみなさんへ(日本語でフリガナがあるもの)、英語、中国語簡体字・中文簡体、中国語繁体字・中文繁体、韓国語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語。