新型コロナウィルス感染症に関する外国人の生活支援

●【新型コロナウィルス感染症の影響による外国人への支援策】として法務省より発表されている情報です(情報は7月1日現在のものです)。

 

1.生活維持に係る支援
@特別定額給付金
簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計に対する支援を実施。給付対象者1人につき10万円を支給
対象者:住民基本台帳に記録されている者

 

A子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当(本則給付)を受給する世帯に対する支給、児童1人につき1万円を支給
対象者:児童手当(本則給付)の令和2年4月分の対象となる児童3月分の対象となる児童を含む)。

 

B高等教育修学支援
家計が急変した学生等に対する授業料減免や給付型・貸与型奨学金を通じた支援
対象者:授業料等の支払いが困難である学生(外国人の内特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者の内永住する意思があると認められた者を含む。外国人留学生については、別途奨学金制度を通じて支援)

 

C「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
家庭から独立してアルバイト収入により学費等を賄っており、新型コロナウィルス感染症拡大の影響で当該アルバイト収入が大幅減少等することにより、大学等での修学の継続が困難になっている方に対する支援
対象者:大学(大学院を含む)、短大、高専、専門学校、日本語教育機関の学生(外国人留学生を含む

 

D国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の減免等
感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険料(税)等の減免を行った市町村等への支援
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者

 

E国民年金保険料の免除
感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民年金保険料の免除
対象者:国民年金の被保険者

 

F電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信料の支払猶予等の要請
感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信料の支払いに困難な事情がある契約者につき、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請。
NHK受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施
対象者:電気・ガス・電話・水道料金・NHK受信契約の契約者(中長期在留者等の外国人を含む)

 

G個人向け緊急小口資金等の特例貸与
【緊急小口資金】
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の小口の貸与貸与上限金額:20万円以内
対象:休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸与を必要とする世帯
【総合支援資金】
生活の立て直しが必要な場合に継続して支援2人以上の世帯に20万円以内・原則3ヶ月以内
対象:低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 

H住居確保給付金の対象範囲の拡大
離職等や自己の責に帰さない理由等による就業機会の減少により経済的に困難し、住居を失った者又はそのおそれがある者に対し、所要の求職活動等を条件に住居確保給付金を支給
対象者:離職・廃業後2年以内又は休業等により、収入が減少し、離職等と同程度の状況にある者で、給付要件を満たす者

 

I公営住宅等の入居者等への柔軟な対応
公営住宅について、事業主体に対し、既入居者に対する家賃支払いの猶予、家賃減免等負担軽減措置や、入居希望者に対する保証人の免除など、入居要件の弾力的取扱いなどの柔軟な対応を要請。
UR賃貸住宅について、生活困窮者に対する行政窓口の紹介や、滞納家賃の分割支払いの協議など、柔軟な対応を実施
対象者:公営住宅・UR賃貸住宅の入居者・入居希望者(中長期在留者等の外国人を含む)

 

2.事業継続に係る支援
●外国人の方ご自身で事業(会社)を営まれている方が対象になります

 

@新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金
地方自治体が実施する感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援

 

A持続化給付金
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円)。
対象:中堅企業、中小企業、小規模事業者等、フリーランスを含む個人事業者
相談のコールセンター 0120-115-570(午前8時30分から午後7時まで、ただし、5・6月は毎日、7月から12月は土曜日を除きます)

 

B家賃支援給付
令和2年5月〜12月において、いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少又は連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少しているテナント事業者に対し、事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することわ目的とした給付金を支給法人は最大月額100万円、個人事業者は最大月額50万円を6ヶ月支給)。
対象者:中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(中長期在留者等の外国人を含む)に該当するテナント事業者

 

C国税・地方税徴収の猶予制度の特例
収入が大幅に減少した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例を措置
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税  について適用します。
対象者:感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、一時に納税することが困難な者。

 

D中小事業者等が所有する事業用家屋及び設備等に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年間に限り、事業用家屋及び設備等に係る固定資産税及び都市計画税を事業収入減少の程度に応じてゼロ又は1/2とする税制措置
対象者:令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて、30%以上減少している者

 

3.就労に係る支援
@雇用調整助成金の特例措置の拡大
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです
アルバイト等、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
休業等の上限額・助成率の引上げ(上限額は15,000円、助成率は中小企業最大100%)
対象:感染症の影響を受ける事業主

 

A新型コロナウィルス感染症対応休業支援金
新型コロナウィルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、労休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対して支給
休業前賃金の80%(月額上限33万円、休業実績に応じて支給)
対象者:新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業期間の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(雇用保険の被保険者でない方も対象です)。

 

B雇用保険の求職者給付
失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職出来るよう求職活動を支援
対象者:雇用保険の被保険者であって、受給要件を満たす者

 

C実習が継続困難となった技能自習生、特定技能外国人に対する就労の維持
解雇等された外国人の情報を職業紹介機関に提供することによる迅速かつ効率的なマッチング
在留資格[特定活動(就労可)]の付与、ニーズの高い分野や特定技能への円滑な移行支援
対象者:感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等。

 

■上記【外国人の生活支援】について、外国人の方にむけた「やさしい日本語」で書かれたものが法務省から発表されていましたので紹介しておきます、色々な支援策がわかりやすく、そして申込みの仕方なども書かれていますので、外国人の方は参考にされると良いと思います(全文はこちらをクリックすることで見ることができます)。

 

 

■同情報には「新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人の受入れ機関に対する支援策」も記載されています、関係する方は読まれておくと良いと思います。

 

 

新型コロナウィルス感染症による救済措置としてこのように多くの情報が発信されています!
もちろん、私たち『行政書士』にもお手伝いできることが多くあります、わからないことがあったら相談した方がよいと思います!
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